一般社団法人 災害支援機構 RCA
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第1条 総則

  1. この法人は、一般社団法人 災害支援機構と称し、英語表記は Rescue Coordination Agency
    (以下「R.C.A」という。) と称するものとし、運営はR.C.A事務局(以下「事務局」)が行うものとします。
  2. R.C.Aは国内外での災害発生における被災地への救援活動、支援活動及び復興支援活動の社会貢献を行い、もって公共の福祉に騎世する事を目的として活動を行います。
  3. R.C.Aは、各会員を「エージェント」と称します。

第2条 会員種別

R.C.Aのエージェントは以下の通りとします。

① レギュラーエージェント
R.C.Aの目的に賛同し賛助するために入会した個人
② ゴールドエージェント
R.C.Aの目的に賛同し賛助するために入会した個人、団体、及び法人
③ プラチナエージェント
R.C.Aの目的に賛同し賛助するために入会した個人、団体、及び法人
④ プレミアムエージェント
R.C.Aの目的に賛同し賛助するために入会した団体、及び法人
⑤ ボランティアエージェント
R.C.Aの目的に賛同し活動に協力するために入会した個人

第3条 入会

  1. エージェントとして入会希望者は、理事会の定める入会申込書により理事会に申し込むものとします。
  2. 理事会は、申込者が反社会勢力関係者である場合や、将来においてR.C.Aに対し、不利益となる行為を執ることが予想される者、その他、R.C.Aエージェントとして相応しくないと判断した場合は入会を拒むことができます。
  3. 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに本人にその旨を通知します。この場合如何なる場合をもってしても、入会を拒んだ理由は付しません。
  4. ボランティアエージェントについては、理事会の推薦を必要とし、本人の承諾をもって入会を認めるものとします。

第4条 入会手続き及び成立

本規約 第3条 第1項に基づき、申込書の受理された者は、速やかに会費を納入するものとし、会員証発効日をもって入会成立とします。


第5条 入会の不承諾

理事会が入会を認めなかった場合、本規約 第3条 第3項に定める方法で、入会不承諾を本人に通知し、入会申し込みは申込日に遡って取り消すことができ、既に会費が入金されている場合には、当該会費から振込手数料、現金書留郵便代金等を控除した額を返金します。


第6条 会員証

  1. エージェントには、会員の選択により、当該会員証を発行します。
  2. 会員証は、他人に譲渡、貸与してはいけません。
  3. 会員証を紛失した場合は、速やかに事務局に連絡し、再発行の手続きをとらなければいけません。会員証の再発行において、エージェントは事務手数料として1,000円を事務局に納入するものとします。

第7条 会員証の利用

会員は、本規約及び会員証それぞれに定められた規約を遵守し会員証を利用するとともに、会員証の提示を求められた場合には、速やかにこれを提示するものとします。会員証の提示がない場合、会員得点の利用をお断りすることがあります。


第8条 会費

会費は次のとおりとします。

  1. 会員種別毎の会費
    ① レギュラーエージェント
    年会費 10,000円以上
    ② ゴールドエージェント
    年会費 50,000円以上
    ③ プラチナエージェント
    年会費 100,000円以上
    ④ プレミアムエージェント
    年会費 300,000円以上
  2. 年会費は入会成立日より1年後までの1年間の会費をいいます。

本規約 第10条に基づき、前項の定める1年間の途中にエージェント種別を変更した会員は、変更に伴う不足金を、速やかに納入するものとします。ただし、第14条の定めによりR.C.Aから差額を返金する事はありません。


第9条 エージェント資格の有効期限

  1. エージェント資格の有効期限は、第4条の定める入会成立日より1年後までの1年間とします。
  2. エージェント資格の更新は、前項の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入することで自動更新されるものとします。
  3. R.C.Aは、エージェントに対し、前1項の定める有効期限満了の日の3ヶ月前から、翌年エージェント資格の更新の有無を確認を行います。

第10条 エージェント種別の変更

  1. エージェントは、事務局にエージェント種別の変更を書面にて申し出ることで、エージェント種別を変更することができます。
  2. 理事会は、正当な理由がない限り、エージェント種別の変更をみとめなければなりません。
  3. 理事会は、前項の者のエージェント種別の変更を認めないときは、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知します。
  4. エージェントは、エージェント種別の変更による新たな会員証再発行において、事務手数料として1,000円及び会員種別変更による不足金を、速やかに事務局に納入しなければなりません。
  5. エージェント種別の変更は、1年間に2回以上変更することはできません。

第11条 エージェント資格の喪失

  1. エージェントは、次の各号の一に該当するときは、エージェントの資格を喪失します。
    エージェントが、所定の退会届を提出したとき。
    エージェントが本人が死亡し、若くは失踪宣言を受けたとき。
    団体・法人の場合、その団体・法人が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においてはエージェント資格の継承を認める場合があります。
    エージェントが、会費を継続して2ヶ月以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
    除名されたとき。
    エージェントが反社会勢力関係者並びにこれに類する関係者であることが発覚した場合。
    入会申し込み時に虚偽の記載や申告があった場合
  2. エージェントが、発行された会員証に定められたエージェント資格喪失事由に該当した場合には、本規約に基づくエージェント資格も喪失するものとします。
  3. エージェントが、エージェント資格を喪失した場合には、速やかに会員証を廃棄するものとします。

第12条 エージェントの退会

エージェントは、理事会が別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができます。


第13条 エージェントの除名

エージェントが次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の決議により、これを除名することができます。この場合、そのエージェントに対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。

  • ① 定款・本規約に違反したとき。
  • ② R.C.Aの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき。

第14条 会費及び拠出金品の不返還

即納の会費、及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しないものとします。


第15条 エージェントの権利

  1. エージェントは総会決議における議決権を有しません。
  2. エージェントは、活動、事業に参加し、会報・メールマガジン等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参画することができます。
  3. エージェントは、その他理事会の定める特典を受けることができます。

第16条 エージェント権利の凍結

正当な理由無く更新日を過ぎても会費の納入がない場合は、本規約第15条に定めるエージェントの権利を凍結します。ただし、エージェント資格の喪失は、本規約第11条に定める通りとします。


第17条 エージェントの義務

  1. エージェントは、本規約第8条に定める会費を納入しなければなりません。
  2. エージェントは、定款、本規約及び理事会の定める規則又は法令を遵守する義務を負います。
  3. エージェントは、理事会の定める入会申込書の必須事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に変更を届けなければなりません。
  4. エージェントはR.C.Aの活動を通じ、知り得た個人情報、R.C.Aの運営に関わる情報及び理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保持するものとし、理事会の承諾無く第三者に漏洩してはいけません。またエージェント資格を喪失した場合も、この義務は継続されるものとします。

第18条 入会

  1. エージェントは、本規約第15条に定めるエージェント権利を第三者に譲渡もしくは使用させることはできません。
  2. エージェントは、理事会の許可無く、当法人名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行うことはできません。
  3. エージェントは、他のエージェントに対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはなりません。
  4. エージェントは、R.C.Aの活動において特定の政党若しくは候補者を支持する立場から行われる選挙活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはなりません。
  5. エージェントは、R.C.Aの活動において、理事会の許可無く他のエージェントに対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはなりません。

第19条 個人情報の収集・利用・提供及びその保護

  1. エージェントは、R.C.A及び理事会の定める機密保持誓約書を誓約し、理事会が承認した外部委託事業者において業務上必要な範囲で、エージェントに関する情報の提供がなされることを承認します。
  2. R.C.A、外部委託事業者は、第1項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシーの保護に十分注意するものとします。

第20条 規約の変更

  1. エージェント規約条文において、理事会の決定及び承認によりその条文を変更・改正・削除できるものとします。
  2. R.C.Aは、エージェント規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、会報及びホームページ等で通知します。

第21条 免責事項

  1. エージェントは、定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、生じた如何なる不利益について、R.C.Aに対して損害賠償を一切申し立てることはできません。
  2. エージェントが定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項に反し、またはそれに類似する行為によってR.C.Aが損害を受けた場合、当該エージェントはR.C.Aが受けた損害をR.C.Aに賠償するものとします。
  3. エージェント資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続されるものと定めます。

第22条 エージェント間の紛争

  1. エージェント間相互に生じた紛争において、R.C.Aには一切の責務は無いものとします。
  2. エージェント間相互に生じた紛争において、エージェントは自己の費用と責任において、解決するものとし、R.C.Aは一切関知しません。

第23条 第三者への委託

R.C.Aは、当該業務の一部又は全部を第三者に委託できるものとします。その際、必要な情報を委託業務者等に開示できるものとします。


第24条 管轄裁判所

エージェント規約及びR.C.Aが行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は事務局所在地の管轄する裁判所とします。


第25条 解釈の疑義

本規約について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規約に記載のない時候については、エージェントとR.C.Aの間で協議の上、円滑かつ迅速に解決するものとします。


第26条 準拠法

本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。


附則

本会員規約は2016年10月1日に改定され、同日より実施します。

一般社団法人 災害支援機構


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